最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1943 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの上告趣意について。
被告人の上告趣意は、要するに原判決の事実誤認を主張し、かつ、寛大な裁判を
望むというのであるから、上告の適法な理由とならない。
被告人Bの上告趣意について。
右上告趣意も、結局、本件犯行に関する諸般の情状を述べ、寛大な裁判を求める
というに帰着するのであつて(所論詐欺の事実と本件犯罪とが、別個の事実である
ことは、記録上明らかである)上告の適法な理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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